みなさまこんにちは。
ついこの前新年を迎えたと思っていたのですが、気がつけば、いつの間にか1月下旬。 そろそろ【確定申告】の4文字を目にする機会が増えてきたのではないでしょうか。 ■住宅ローン控除 正式名称は「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」。 この住宅ローン控除、適用1年目には必ず確定申告が必要です。(2年目からは年末調整で処理されるので、確定申告不要です。) 住宅をご購入された方は申請が必須ですので、こちらについては次回ブログでより詳細をご説明したいと思います。 ■医療費控除 自分と家族の医療費に適用される控除。 基本的な計算方法は、≪1月1日~12月31日までに支払った医療費-保険金や一時金などで還付された額-10万円または所得の5%の低い方=医療費控除額≫となります。 また今回の確定申告からは医療費控除の特例として【セルフメディケーション税制】を選択する事も可能です。(医療費控除との併用は不可) このマークがパッケージに表示されている対象医薬品の購入費用として1月1日から12月年間1万2000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち1万2000円を超える額(上限金額:8万8000円)を所得控除されます。 (上記マークの表示は必須ではなく、表示ががなくても対象となるものがあるそうです。) 【ふるさと納税】 返礼品として特産品も貰えて、税金還付・控除が受けられる事、確定申告が不要となる制度(ワンストップ特例制度)もあり、ふるさと納税をされている方も多いと思います。 しかし、以下何れかに該当する場合確定申告が必要になりますので要注意です! ■神戸会場 アスタくにづか5番館南棟2階 JR「新長田駅」徒歩約10分/地下鉄「駒ヶ林駅」徒歩約1分 ■相談受付時間 9:00~16:00 ※その他大阪や京都でも開設されていますので詳しくはこちらをご覧下さい。 「面倒くさい」とついつい先送りにしてしまいがちですが、 オンライン申請を利用するなどして、余裕を持ったお手続きをしてくださいね。 本日も最後までお読み頂きありがとうございました。
by pcon-hanayamate
| 2018-01-22 16:05
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